1981-05-07 第94回国会 参議院 建設委員会 第8号
そうしますと、いままでの宅開公団法だと、これは住宅用の宅地開発ですから、全部たとえば企業用の職員住宅を宅開公団がやるというわけにいかなかったんでしょうが、この新しい公団法第一条の目的からくると、これはいろいろ変わりができていますので、どうですか建設省、もし事業計画を変えて一般住宅ではなくて職員住宅という団地にするということも新しい公団法によれば可能になるんでしょう。
そうしますと、いままでの宅開公団法だと、これは住宅用の宅地開発ですから、全部たとえば企業用の職員住宅を宅開公団がやるというわけにいかなかったんでしょうが、この新しい公団法第一条の目的からくると、これはいろいろ変わりができていますので、どうですか建設省、もし事業計画を変えて一般住宅ではなくて職員住宅という団地にするということも新しい公団法によれば可能になるんでしょう。
宅開公団法の成立のときに私ども反対いたしました。屋上屋を重ねるものではないかということで反対をいたしました。だから、いまそういうことで行政改革の一つとしてこれを認識するならば、むしろ日本住宅公団に吸収するということの方が道理もあるしはっきりしていると思うんですよ。
で、これも建設委員会等で宅開公団法成立時点以来いろいろ問題になってきていたわけですけれども、まず、なぜ「日本住宅公団及び宅地開発公団については、できるだけ速やかに所要の条件整備を行った上、日本住宅公団の宅地開発部門を宅地開発公団に移管する。」と、こういう閣議決定になったのか、ここをちょっとひとつ初めにお伺いしておきます。
○山中郁子君 私は宅開公団法が成立した時点からのいろいろな議論の上に立ってみると、なおさらいまよけい痛感するんですけれども、まだ二年と数カ月しかたっていない時点で、もうそれが機構改革の整備の対象になるということ自体大変問題があると思っておりますけれども、なぜ宅開公団に土地部門を吸収することが機能的なのか、それはどういうことから言えるんですか。
これは私あの当時指摘したんですが、やっぱりこういう結果になってくる一つ大きな問題は、たとえばこの宅開公団法の目的の第一条のところに、「住宅に困窮する勤労者のために」という住宅公団法にある文字がやっぱり抜かれておる。
宅開公団法にいたしましても、今回の都市再開発にしまして、も、あるいは大都市地域における特別措置法にいたしましても、法案審議に当たってはいろいろの御意見、御批判のあったことも十分承知をいたしておりますから、ただ、この場限りの答弁で逃れたらいいという考え方でなしに、一たん法案が成立し、いわゆる実行していくためには、それを本当に誠意を持って期待にこたえるように最善の努力をいたしていくことが私どもの役目だと
これは宅開公団法のときにここでもかなり問題になった問題で、やはり明らかに不動産協会は調整区域内の優良プロジェクト開発許可を求めると、こういうのを出そうというわけですね。この点については、大臣もここで、そういういいかげんなことをしないということを何度もお答えになりましたが、そういう要望書が出たとき、ここでお答えになったような回答を厳しくしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○上田耕一郎君 以上でもう時間も参りましたので質問終わりますが、最初に申し上げましたように、やっぱりこの二つの法律ですね、先ほどの宅開公団法と結びついて非常に私は重要な内容を含んでいると思いますので、もう内容、繰り返しませんけれども、都市政策上、それから住宅、土地政策上非常に大きな問題を含んでいる。国民の生活権あらゆる問題に非常に関係深い問題だと思います。
○国務大臣(仮谷忠男君) さきに御審議をいただいた宅開公団法にしましても、今回の大都市地域における特例法にしましても、これはやはりいま緊急の課題になっておる住宅供給、そのために必要な宅地供給ということが一つの基本的な流れであるということを申し上げていいと思います。
○政府委員(大山一生君) いまのお答えを一言だけ言わさしていただきますと、宅開公団法は事業実施法ではないわけでございまして、公団の組織をつくっているわけでございます。その組織に関連する権限に関するところについて協議を大臣とするわけであります。
○国務大臣(仮谷忠男君) お説のような議論もあることは十分私どもも承知をいたしておりますが、やっぱり宅地を造成し、住宅を建設するということが至上命題として、いま国民の声でありますので、先ほど御審議をいただいて成立をさしてもらいました宅開公団法は大都市周辺のむしろ宅地造成を考えておるわけです。
去る宅開公団法の審査のときに、宅地供給並びに住宅の供給に非常に不足地帯においての供給のやり方として、大量に宅地を集団的につくって供給するのと、大都市の中の再開発と、それからもう一つは、いわゆる市街化区域の中における農地をどういうふうにして宅地化、市街地にしていくかという三つの方法があるようにいろいろ政府も考えておられるようですし、まあわれわれもそれを一応前提にしていくと、その中で、政府、建設省といいますか
そのための必要条件である宅地造成ということが緊急の状態であることも御承知のとおりでありまして、先般宅開公団法をお願いいたしたのも、今回また特に大都市地域内の都市計画区域内における宅地の大量供給を考えましたことも、さらに都市の再開発法、これはもう環境の悪化や災害の危険の問題、こういうものを考えながら、そういう対策を立てつつも、さらに宅地の供給も考えたいといったような、いずれにしましても住宅建設を進めていくための
○春日正一君 この宅開公団法の附則の二十二条第二項、ここでは政府から公団に行っておる職員が宅開公団に移行しても、退職金計算の基礎となる勤務年数は通算されるということが規定してあるわけで、どうしてそういうことを規定するのかといって聞いてみたら、国家公務員の退職金に関する法律というのがあるから、それとの関連で規定したんだと、こういう説明だったんですけれども、そうしますと住宅公団なり他の公団から、そこでプロパー
○上條勝久君 今回の改正に関連をして、市街地再開発事業において特に借家権者その他、宅開公団法の審議の中にもたびたび発言されておりますが、弱い権利者の生活上必要な助成等の措置についてどういう点をどのように改善をされているか、今後の対策について伺いたいと思います。
○上條勝久君 これは後先になった感じがいたしますけれども、きょう採決されました宅開公団法も、今度の特別措置法案も、三大都市圏の住宅宅地難の解消を目的としておるという点については全く同じであろうと思うんでありますが、そこで宅開公団法とこの特別措置法案とは、具体的に一体どんな関係にあるのかどうか、その辺の事情をひとつ伺いたいと思います。
○原田立君 農林大臣、宅開公団法の計画、指定の中に、農振地域に指定され、かつ優良農用地もかなり含まれているわけでありますが、建設大臣の話のようにそれは省くように努力するというわけであります。
○原田立君 この宅開公団法で指定する地域のうち、農振地域に指定されている地域も含まれております。全国で農振地域に指定されているところは三千四十九カ所ありますが、このうち三大都市圏に当たるものはどれぐらいあるのか。
その前に、宅開公団法での地域指定は当然調整区域より市街化区域になると思いますが、どのような地域を指定し、団地造成を考えているのかお伺いします。
それなりに私どもは今後努力をいたしていくつもりでありますが、じゃそれをやらなければならぬから宅開公団法の大量宅地供給は必要じゃないかということについては、これは考え方もいろいろありましょうけれども、それにはそれなりのまた一つの目的があるわけでありまして、大都市の市街地内のいろいろな宅地供給の問題を考えると同時に、市街地周辺の大量宅地の供給も考えなきゃならぬ。
そこで、もう一つお聞きしますが、そういう意味で、建設省は宅地供給法、この宅開公団法だと思いますけれども、これをつくる過程では、宅地開発に伴う関連公共施設等の整備のために一平米当たり千円の助成金、つまり一千ヘクタールなら百億円、こういうものを出すことを考えてその要綱をまとめたというようなことが、これは四十八年五月二十二日の新聞に報道されておるのですね。
ところが、宅開公団法について言えば、この第一条の「勤労者のために」というこの規定も取ってしまったんですね。だから何にも歯どめがない。
○上田耕一郎君 どうもやっぱり持ち家問題では、結局要望が強いということを言われるんですけれども、データ挙げませんけれども、約二千万円近い価格のものを一般庶民が持つことができなくなっておることは明白なんで、いま住宅局長が、第一はやっぱり公共賃貸住宅だと言われておりましたので、その点を一応政府の基本だと認めて、宅開公団法に基づく問題に入りたいと思います。
また、三井銀行も同じ構想を発表して、二十一万戸の建設をやったらどうかというのも出ましたし、今度の宅開公団法の中にも水面埋め立てという権限をはっきり持たされているので、この東京湾埋め立てということは公害問題その他非常に大きな問題であり、われわれはやるべきでないと思いますけれども、東京湾の自然を破壊する東京湾の埋め立てはやらないということを言えるかどうか御答弁願います。
こういう考え方で私どもも宅開公団法というものをさらに推進しようという考え方を持っておるわけであります。これについてはなお、もちろんいろいろ議論の余地ありますけれども、そういう意味で私どもは、この法案をぜひ御理解をいただいて推進をさせてもらいたい、そういう考え方で臨んでおることを御理解を願いたいと思うわけであります。
それからもう一つは、調整区域に大企業が土地を所有しているということ、これも私もよく承知をいたしておりますが、これと、宅開公団法が仮に成立して開発をやる場合との関連でありますけれども、先生、最初からいろいろ議論されましたように、まずその適地があるかないかということが先決問題でありまして、仮に適地があったとするなれば、その適地が正当な手段で入手できるかどうかということもこれも大きな問題であります。
○国務大臣(仮谷忠男君) 宅開公団法の問題では与野党にも共通したいろいろな議論があります。私どもそのことは十分心得ておるのでありますが、さてせっかく出発することになりますと、そういった御要望にこたえていかなければならぬ、また責任の重大さを本当にひしひしと実は感じておるわけであります。
さきにも宅開公団法も御審議をいただいて通ったわけでありますが、大都市周辺の問題はそれによって方向づけていこうし、大都市地域内部の市街化区域はこの法律に基づいてひとつ推進をしていこう、こういう考え方で、確かにおっしゃるとおり、対症的な療法かもしれませんけれども、しかし、現実の問題として捨てておくわけにいかないし、この問題と積極的に取り組んでいかなければならない、こういうのがいま建設省の置かれておる立場
この前の宅開公団法のときにおきましては、人口の配分というのが三大都市圏におきましては六千百万人になる、こういうことで住宅の建設必要戸数というのも千二百万戸、こういうぐあいに言われているわけでございます。そこで、ことしの八月にはいよいよまた来年度の住宅関係の概算要求をされるような状態になると思いますが、今後の住宅問題について基本的にどのような考え方で臨まれるのか。
○仮谷国務大臣 大変適切な御意見を拝聴をいたしたわけでありますが、さきに宅開公団法をこちらで御協議、通過をさしていただきました。
この宅開公団法の中におきましてこれらの問題についての対策がある程度講じられようとしている点は認めますが、何も宅開公団を新たにここで設けてやらなければできないというものではない。初めに申し上げましたように、日本住宅公団の整備強化によってこれらの問題は十分対処できるというように考えるわけであります。
先ほど仲谷参考人が――仲谷さんは愛知県の知事さんで自治体の首長ですから、私は知事に拒否権を与えるべきであるというふうな御発言があり得るかと思っておりましたところが、お話し合いの制度が保障されているということで一応御了解されているようですけれども、やはり地域によっては必ずしもそういうふうに話し合いだけに安易に依存することができないところも少なくないというふうに私は考えておりますので、ぜひこの点は宅開公団法
○仮谷国務大臣 高度の政治的な判断はいろいろあると思うのですけれども、私ども宅開公団法をつくって大量の宅地を供給をしてそこに住宅を建てるということは、ことさらに過保護というふうには考えていないし、大都市を中心にした、社会増でなしに自然増もあるわけでして、中心地域の非常に不良住宅街に住まいをしている人、低所得層の人々、これはたくさんあるわけですから、せめてそういう人々にだけでも、重点的に環境のいいところに
そこで条文的には、この宅開公団法二十三条におきまして、宅地の造成計画をつくるときにあらかじめ地方公共団体の長の意見を聞くと、住宅公団と同じような条文が入っておりまして、この条文の活用によりましていまのような困難な事態を切り抜けて事業が円滑に進むよう、これは地方団体もできる限りの協力をいたすことになると思いますが、それに対しまして事業を進める側でも財政的な負担その他地方団体の当面する困難な事情も御理解
○平説明員 宅開公団法につきましては、昨年の初めに建設省から協議を受けております。それで私ども、都市の過密問題あるいは住宅問題、これも非常に重要な問題である、それでこれを解決するためのねらいを持った公団法ということは十分に了知いたしておりますが、他方におきまして、御案内のとおり、資源、環境の制約ということが非常に明らかになってきておる。
ところが、このたびの宅開公団法によると全然管理委員会なるものをつくっていない。すなわち、出資する地方自治体の意見というものを、これを非常勤の理事でやろうとしておるわけでございます。その点において、組織面から見ると、非常に地方の自治体の意見というものは吸い上げられない。住宅公団法でございましたならば、管理委員会でこれを組織し工、そして予算、事業計画、事業資金、決算まで議決を得るようになっています。
大臣の前任者の亀岡前建設大臣も、去年の四月のこの宅開公団法の趣旨説明のときのわが党の柴田議員の質問に、工場及び学校の規制は強化しておる、事務所の集中規制については、事柄が都市機能の中枢に触れる問題であり、その経済、社会に及ぼす影響はきわめて大であるので、さらに綿密にその機能の実態に関する分析を加えた上で適切な規制措置を講じたい、こういうふうに答えておられるわけなんですが、これは仮谷大臣も大体同じ考え
だから、この宅開公団法を実施されるということになると、果たして利便施設に対してどういうような基準で公団は整備していかれるのか、この辺のことをちょっとお聞きしておきたいと思います。
御承知のとおり、この宅開公団法は昭和四十年十二月の建設省の宅地審議会、現在の住宅宅地審議会の第三次答申あるいはまた最近における昭和四十八年十一月の行政監理委員会の「住宅対策のための土地行政の機構および運営のあり方についての答申」、こういったような答申をもとに立案をされてきたものであるというふうに了解しております。
○仮谷国務大臣 宅開公団法は昨年の国会に提案をされたのでありまして、それだけ必要があってやったのが、実はいままで国会の審議も保留になったままで今日に至っておりますから、むしろ私は、立法の時期から考えると少しずれたのではないかという感じすらしておりまして、急がなければいかぬという気持ちを持っております。
○福岡委員 そこで宅開公団法の質問に入るわけでありますが、具体的な法案の内容につきましては、後ほどの同僚議員の質疑にゆだねることにいたしまして、私は、住宅政策の前提となる諸問題あるいは住宅政策の基本となる諸問題などを中心に質疑をさせていただきたいと思うのであります。